“みなと”と“はまべ(海岸)”の風景
ここでは、後藤が、学生との見学会、研究関係、学会ほかにおいて訪問した“みなと”と“はまべ(海岸)”を紹介します。
付記)港には商業港と漁港には種類があります。
商業港の種類(港湾法第2条の2による)

国際戦略港湾
:長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいう。この中にも、国際コンテナ戦略港湾と国際バルク戦略とに分類される。
国際拠点港湾:国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいう。このうちスーパー中枢港湾とは、特定国際コンテナ埠頭(次世代高規格コンテナターミナル)の形成により国際競争力の強化を図ることが特に重要なものとして「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律」により指定されている港湾である。
重要港湾:国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいう。
地方港湾:国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。
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漁港の種類(漁港漁場整備法第5条、19条による)
○第1種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの
○第2種漁港 その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属しないもの。
○第3種漁港 その利用範囲が全国的なもの。
○第4種漁港 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に重要なもの。
○特定第3種漁港 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの。